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市社協事務局

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(土・日・祝日休み)
 開館時間:8:30~17:15
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重要情報

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの皆様へ~生活福祉金特例貸付~
2022年09月26日(月)
「緊急小口資金」「総合支援資金」のコロナ特例貸付は、令和4年9月30日(金)をもって、受付終了となります。
また、郵送による提出は、9/30消印有効となりますのでご注意ください。
申請希望の方は、お早めに下記までお問い合わせください。


※「緊急小口資金」「総合支援資金」の新規(初回)申請の受付期間が、令和4年9月30日まで延長されました。
なお「再貸付」は、令和3年12月28日(12月31日消印分)をもって受付終了しました。詳細は、下記までお問い合わせください。

 現在、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの方を対象に緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の貸付申込みを受け付けています。
 申請方法につきましては、感染防止の観点から、原則として郵送受付となります。
 希望される方は、神奈川県社会福祉協議会ホームページ(本ページの下部から移動できます)から申請書類をダウンロードして必要事項を記載のうえ郵送いただくか、ダウンロードできる環境にない方は、市社協で申請書類を受け取り、必要事項を記載のうえ郵送又は市社協にご来所いただく日時を電話予約のうえお越しください。
 申請書類が必要な方は直接ご来所いただけますが、コロナ感染拡大防止の取り組みから、その場で書類を記載していただくことはできません。ご理解とご協力をお願いいたします。


1 緊急小口資金


 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象となります。

― 緊急小口資金特例貸付 借入申込みにあたっての留意事項 ―

〇貸付上限額:10万円以内
 ただし、以下の場合は20万円以内の貸付が可能です。
  (1) 世帯員のなかに新型コロナウイルス感染症のり患者等がいるとき
  (2) 世帯員に要介護者がいるとき
  (3) 世帯員が4人以上のとき
  (4) 世帯員に次の①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
   ①子の世話を新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
   ②風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子
  (5) 世帯員のなかに個人事業主がいること等のため、収入減により生活費が不足するとき
  (6) その他、特に資金の貸付需要があると社会福祉協議会会長が認めるとき
〇据置期間:貸付の日から1年以内
〇返済期間:据置期間経過後2年以内
〇申請に必要な書類
 ① 緊急小口資金特例貸付借入申込書
 ② 借用書
 ③ 重要事項説明書
 ④ 収入の減少状況に関する申立書
 ⑤ 郵送前のチェックリスト
 ⑥ 住民票(世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの)
   ※本籍やマイナンバーの表示は必要ありません。
 ⑦ 申請者名義の預金通帳またはキャッシュカード(コピー)
   ※預金通帳は銀行名、支店、口座番号、名義が表示されているページ
 ⑧ 本人確認書類(コピー)
   ※運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか。
    外国籍の方は在留カード。
 ⑨ 印鑑(申込書や借用書等に押印が必要です。来所により申請する方はご用意ください。)
※書類をダウンロードできる方は、①から⑤までの書類を神奈川県社会福祉協議会のホームページ(本ページの下部から移動できます)から印刷して必要事項を記載するとともに、⑥から⑧までの書類を添付して郵送してください。
※書類をダウンロードできない方は、市社協で①から⑤までの書類を受け取って必要事項を記載するとともに⑥から⑧までの書類を添付して郵送するか、①から⑨までのすべての書類などを準備し市社協に電話で予約のうえ指定の日時にご来所ください。


2 総合支援資金(生活支援費)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっているために貸付を必要とする世帯が対象となります。

― 総合支援資金(生活支援費)特例貸付 借入申込みにあたっての留意事項 ―

〇貸付上限額:単身世帯は月15万円以内、複数世帯は月20万円以内で、貸付期間は原則3か月以内
〇据置期間:貸付の日から1年以内
〇返済期間:据置期間経過後10年以内
〇申請に必要な書類
 ① 生活福祉資金(総合支援資金)借入申込書
 ② 借用書
 ③ 収入減少状況及び借入金額に関する申立書
 ④ 借入申込みにあたっての留意事項及び同意事項
 ⑤ 重要事項説明書
 ⑥ 郵送前のチェックリスト
 ⑦ 住民票(世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの)
   ※本籍やマイナンバーの表示は必要ありません。
 ⑧ 申請者名義の預金通帳またはキャッシュカード(コピー)
   ※預金通帳は銀行名、支店、口座番号、名義が表示されているページ
 ⑨ 本人確認書類(コピー)
   ※運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか。
    外国籍の方は在留カード。
 ⑩ 印鑑(申込書や借用書等に押印が必要です。)
※書類をダウンロードできる方は、①から⑥までの書類を神奈川県社会福祉協議会のホームページ(本ページの下部から移動できます)から印刷して必要事項を記載するとともに、⑦から⑨までの書類を添付して申請してください。
※書類をダウンロードできない方は、市社協で①から⑥までの書類を受け取って必要事項を記載するとともに⑦から⑨までの書類を添付して郵送するか、①から⑩までのすべての書類などを準備し市社協に電話で予約のうえ指定の日時にご来所ください。
※総合支援資金を利用し、なお生活困窮の状態が続く方は、自立相談窓口でのご相談や継続的な支援を受けることにより、原則3か月までとする貸付期間を延長してご利用できる場合があります。詳細は、こちらをご確認いただき、生活支援課までお問合せください。


3 共通事項
(1) 申請書類の入手方法について
①ご自分で書類をダウンロードして印刷できる方
 神奈川県社会福祉協議会のホームページからダウンロードしてください。

  ※神奈川県社会福祉協議会のホームページは、こちらをクリックしてください。

②窓口で書類を受け取り希望の方
 直接市社協にご来所いただき、必要な資金の申請書類をお受け取りください。なお、その場で書類を記載いただくことはできませんので、あらかじめご承知おきください。

 住 所:大和市鶴間1-25-15 大和市役所第2分庁舎
 電 話:046-260-5634(生活支援課)
 窓口の開設日時:月曜日から金曜日(祝祭日を除く。) 午前8時30分~午後5時

(2) 申請方法について
①郵送による申請をする方
 「郵送前のチェックリスト」にて提出書類や記載内容を確認し、次の送付先にお送りください。
 ※書類に不備がある場合は、ご連絡をさせていただきます。また、貸付決定が遅れますので、ご注意ください。

 【送付先】
  〒242-0004
   大和市鶴間1-25-15 大和市役所分第2分庁舎 
   大和市社会福祉協議会 貸付担当 宛

②窓口での申請を希望する方
 あらかじめ準備していただく書類等が用意できましたら、市社協に電話予約のうえ指定の日時にご来所ください。
 住 所:大和市鶴間1-25-15 大和市役所第2分庁舎
 電 話:046-260-5634(生活支援課)
 窓口の開設日時:月曜日から金曜日(祝祭日を除く。) 午前8時30分~午後5時

   
<お問合せ>
大和市社会福祉協議会 生活支援課(貸付担当)
電 話:046-260-5634

2021.12.28更新